『任意後見』について
制度の要旨~利用までのながれ(1・2)
~サービスの内容と料金 ~留意事項
*制度の要旨*
老後の独り暮らしなどで,「先々の認知症の発症への備え」として,また「自分自身の目で,将来にわたって支えてくれるパートナーを選ぶ手段」として利用されるのが『任意後見制度』です。
『法定後見制度』とのちがいを簡単にいうと,法定後見では「後見人にまかせきり」となるのが一般的であるのに対し,『任意後見制度』では「さいごまで自己決定」の余地がのこされている,―となります。
したがって,判断能力が低下しても,決められることは自分で決めて,いつまでも自分らしく生きていたい人に適した制度といえそうです。
そこで,みずから作る老後の生活設計である「終活」の中心としての利用が増えているようです。
制度は『民法』と『任意後見契約に関する法律』に規定され,手続きは公証人が公正証書を作成して行います。
よりくわしい説明をご覧になりたい方は,こちらをどうぞ ↷
*利用までのながれ(1/2)*
≫≫≫ 任意後見契約の締結・登記まで
① 任意後見人にしたい人(=任意後見人候補者)と「打ち合わせ」
・任意後見人として代わりにしてもらいたいこと
・後見が開始される前からしてもらいたいこと(見守りや財産管理など)
・自分が亡くなったあとでしてもらいたいこと(葬儀や埋葬,財産処分など)
などについて,契約する内容をつめておきます。
② 公証人との「打ち合わせ」
「①」をふまえて,契約の当事者に対する公証人からの確認が行われます。通常は公証人役場で行われ,任意後見人候補者が専門職の場合,同職が単独で行うこともあります。
③ 公証人を交えての「契約締結」
公証人が起案した「任意後見契約公正証書」によって行われます。通常は公証人役場で行われますが,本人の居所などに公証人が出張して行うこともあります。
④ 登記
成年後見制度では,登記によって国が情報を管理する方式がとられており,「③」の結果は,全国一律に東京法務局の後見登記等ファイルに記録されます(公証人が手続きするため,当事者がすることはありません)。
後見が開始したのち,任意後見人は関係者への「登記事項証明書」の提示により後見活動がしやすくなります。
*利用までのながれ(2/2)*
≫≫≫ 契約締結から後見開始まで(「移行型」の例)
① 判断能力の状態観察
任意後見契約の際,あわせて締結されることの多い「見守り契約」や「財産管理契約」により,任意後見人(後見開始前では「任意後見受任者」といいます)と本人は定期的に面談を行うことが可能となります。
そこで任意後見受任者は,本人の様子をうかがいながら,本人の判断能力の状態を見きわめ,必要に応じて医師の判断を求めることになります。
② 任意後見監督人の選任申立て
医師の診断などから,本人の判断能力が不十分とされると,任意後見受任者や親族などの関係者が家庭裁判所に対して「任意後見監督人」の選任を申立てます。審判により任意後見監督人が選任されると,これまでの「任意後見受任者」の名称は「任意後見人」に変わり,後見事務が開始されます。
任意後見監督人は,任意後見契約で希望しておくことができますが,本人と利害関係や欠格事由があると選ばれません。
*サービスの内容と料金*
≫≫≫ サービスの内容
弊所では,つぎのサービスをお引受けいたしております。
① 任意後見人 ② 見守り業務 ③ 財産管理業務
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① 任意後見人(後見開始から終身)
契約時に作成する「代理権限目録」に記載された事務を実施します。おもに預貯金の払戻し,不動産の管理や取引き,本人が当事者の一方となっている契約の履行などを行います。
② 見守り業務(後見開始まで)
定期的な電話連絡や訪問面談,関係者への聞き取りにより「本人の状態把握」を行います。方法や頻度は相談して決めます。
③ 財産管理業務(後見開始まで)
預貯金払戻しや現金出納,各種支払い,賃貸不動産などがある場合は,その管理も行います。管理財産の項目や方法は相談して決めます。
≫≫≫ サービスの料金(税別)
⓪ 契約締結支援: 50,000円
※ご本人や公証人との事前相談,必要書類の収集など契約締結までの支援一式
※公証人費用などの実費が別途必要となります。
*参考ページ:「Q. 任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?」【日本公証人連合会】
① 任意後見人(後見開始から終身): 月額20,000円~
※代理項目や保有資産の多寡により金額は変動します(最大月額50,000円)。
② 見守り業務(後見開始まで): 月額15,000円~
※月2回,1回につき1時間程度の訪問面談の場合。
※適宜,本人の状態確認のため関係者への聞き取り調査を行います。
※回数や方法により金額は変動します。
③ 財産管理業務(後見開始まで): 月額10,000円~
※月1回,預貯金管理(払戻金受渡し)のみの場合。
※管理点数の多寡や方法の難易により金額は変動します。
④ 見守り+財産管理業務(後見開始まで): 月額20,000円~
※月2回,1回につき1時間程度の訪問面談+月1回,預貯金管理(払戻金受渡し)の場合。
※適宜,本人の状態確認のため関係者への聞き取り調査を行います。
※それぞれの回数や方法により金額は変動します。
⑤ その他サービス: 内容と金額は都度相談
(実例)
※買い物代行 0円(訪問面談時に商品お渡し。月1回,住所商圏の1施設内の場合)
※外出同伴 10,000円(2時間以内,交通費別途)
*留意事項*
任意後見契約を含め,見守り契約,財産管理契約は,後見が開始されるまでは,いつでも取消しや変更を行うことができます。
その際,最初の契約締結時と同様に,「公正証書」を作成して手続きする必要があります。