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​​令和版・遺言の作り方

​​――― 弊所がお手伝いできること。

 わたしたちが遺言書と言われて,おそらく多くの人が思い浮かべるのは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」ですが,

民法では,これに「秘密証書遺言」を加えて,併せて「普通方式の遺言」と言っております。

これに対するのが「特別方式の遺言」と言われるもので,隔離病棟や難船上で死に瀕したときなど,

普通方式が採れない場合に作成されるものですが,ここでは扱いません。

​ 弊所では「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を中心とする「普通方式の遺言」について,

作成者の意図が100%反映される遺言を目標とした文案の調整(起案)サービス

お客さまにご提供させていただいております。​

令和時代の新制度。

『自筆証書遺言の保管制度』について

 今回,大幅に改正された相続法(民法)の中で,最も関心を集めたのは,法務局による自筆証書遺言の保管制度のスタートではないでしょうか。

 従前から問題視されながら,解決策を打ち出さなかった自筆証書遺言の「紛失・亡失」「廃棄・隠匿」といった相続人などによる不適切な取扱いを未然に防ぐ方策がこの制度の本旨です。

 また,保管を行う法務局に遺言書を保管申請する際,「方式(署名,押印,日付の有無など)」の適合性が確認されるため,「方式の不備による無効」の問題もなくなり,この点も作成者の助けになります(次節参照)。

 さらに,この保管制度を利用すると,これまでの自筆証書遺言の実行では欠かせない,もっとも厄介とされた家庭裁判所で法定相続人を集めて行う「検認」の手続きが不要とされるため,これらの点も含めて大いに歓迎される制度になると思われます。

政府の建物

気付かないのは自分だけ――?

「自筆証書遺言」の落とし穴。

 厳しいタイトルのようですが,残念ながら自筆証書遺言の場合,ほとんどのケースに「不備?」となる箇所が見つかります。

 法律的な適否という意味では,「形式」と「内容」の二面で捉えることになりますが,最期の意思表示を記した大事な遺言書が形式上の不備から「無効」となることも珍しくありません(前節の保管制度の利用で回避できます)。

 自筆証書遺言の不備の多くは内容についてのものですが,すべてに共通して言えるのは「たったひとつの間違いでも相続全体に影響する」ということです。

 「たかが遺言くらい!」と思って勉強して作っても,専門家の目で見れば「混乱を招く作文」や「感傷的なお別れの言葉」に留まるものが多いのも自筆証書遺言の特徴です(専門家が関与することで回避できます)。

 我々専門家が相談を受けた場合,本来の「遺言の目的」である,遺言者の特別な意図を実現するために知見を尽くし,個々で異なる必要な項目を精査検討し,可能な限り計算を詰めて「最善の遺言」となるようにご提案させていただいております。

 遺言者の平均年齢層に多く見られる心理科学的傾向として捉えられているようです。

図書館で教科書を開く

サービス & 報酬

弊所が遺言書についてご提供するサービスはつぎのとおりです。


1.遺言書起案サービス(自筆証書・公正証書)

  50,000円(税・実費別)

 (内容)●推定相続人確定調査

     ●財産価額調査

     ●順法確認(形式・内容)

     ●立会い証人引受け(公証人役場)

 (加減)○推定相続人4人以上で +5,000円/人 

     ○行政書士を除く立会い証人  +5,000円

     ○遺言執行者指定で -10,000円

     

2.遺言書順法確認(リーガルチェック)サービス(保管申請用)

   5,000円(税別)

 (内容)●順法確認(形式のみ)

     ●法務局携行品確認

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令和版・遺言の作り方: サービス
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