令和版・相続の手続き
新しい相続の制度がはじまりました!
平成時代を経た今日の社会状況を踏まえ,住居を相続しない配偶者に居住権を認めたり,
遺言で侵害された遺留分について,金銭債権として請求できるようにしたり…
など,現代の世相が細かに反映された内容に改正されております。
LINK ⇨『相続に関するルールが大きく変わります』(パンフレット/法務省)⇦ LINK
ここでは,一般的な相続手続きの流れについてご紹介いたします。
相続手続き「なに」から始める?
相続と言えば,漠然と「不動産の名義」を変えたり,「預貯金の口座」を解約したり…のイメージが浮かびますが,それは最後の部分です。まずは相続の内容となる「遺言の存否」,「法定相続人」,「遺産」の3項目を確認するところから手続きを始めます。
いざ「相続手続き」へ!
初めに「遺言の存否」の確認ですが,一般には亡くなった方(被相続人)の自宅手回り…机の引出しや金庫,仏壇の引出し棚などを見ること,親戚への聞き取りや公証人役場への照会になります。それと,これからの時代は「法務局への自筆証書遺言の保管の照会」が加わります。
つぎに「法定相続人」の確認ですが,被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本(除籍全部事項証明書)の取得に始まり,被相続人の出生が記載された最初の戸籍謄本(改正原戸籍など)まで遡って取得します。そこで初めて法定相続人が確認された証明になります。
おわりに「遺産」の確認ですが,代表的なものでは「不動産」「預貯金」「貴金属」「有価証券」「生命保険」があげられますが,これらの確認方法は割愛いたします。
相続の「内容確認」が済んだら?
相続の内容確認に次ぐ流れとしては,遺言がある場合とない場合でわかれ,前者では「遺言のとおりか否か」,後者では「誰が何を相続するか」について,法定相続人(や受遺者)らで協議・確認を行います。
法律専門職の助言を受ける場合,このタイミングで行うのがお勧めです(当事者として全体が把握できているため)。
遺言が自筆証書である場合では,家庭裁判所での検認手続きが行われていることを前提に,遺言がない場合では「遺産分割協議書」を作成して個々の遺産についてそれぞれ権利移転の手続きを行い,相続手続きを完了します。
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0.基本条件
遺産総額3,000万円まで(かつ,法定相続人3人まで・現住土地建物以外の不動産なし・預貯金払出し及び保険金請求各3件まで)とし,動産移転は含まず,条件超過分は受任時のお見積りといたします。
1.遺言執行者受任サービス(遺言がある相続の場合)
250,000円(税・実費別)
→ 遺言の記載内容をすべて(不動産相続登記を含み,相続税申告を除く,以下の「2~4」の業務)を執り行います。
2.法定相続情報証明の申出・取得サービス
30,000円(税・実費別)
→ ほとんどの遺産相続手続きに使用できる「法定相続人であることを証明する書類」となります。
3.遺産分割協議書作成サービス
30,000円(税・実費別)
→ ほとんどの遺産相続手続きに使用できる「法定相続人が特定の遺産を相続したことを証明する書類」となります。
4.個別財産権利移転サービス(不動産を除く)
30,000円/件(税・実費別)
→ 金融機関口座解約・指定口座振込み,各種保険金請求,有価証券名義変更等
5.不動産登記・相続税申告取次ぎサービス
0円
→ 職域外業務について,司法書士・税理士等に手続きを取次ぎいたします。
→ 取次き先に支払う報酬・実費についてはお客さまのご負担となります。